「認定経営革新等支援機関」って、なにが出来るの?

認定経営革新等支援機関とは、国(中小企業庁)から、
専門的な知識・実務経験を有し、中小企業や小規模事業者の経営を支援できる機関として認定を受けた支援機関です。
本認定により、これまでの経営・マーケティング・ブランディング支援に加え、公的な支援機関としての信頼性をもって、資金調達や補助金活用を含めた、より実践的かつ公的制度と連動した支援が可能となりました。
認定経営革新等支援機関とは
平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人又は法人の中小企業支援機関等を対象としたもので、中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、国が認定する公的な認定支援機関に位置づけられています。
認定情報は下記のポータルサイトからご確認いただけます。
認定経営革新等支援機関 検索システム(中小企業庁公式サイト)
https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationArea
目次
ご提供できる価値
1. 補助金・助成金の申請支援
- 事業計画の策定支援:
- ものづくり補助金、新事業進出補助金、IT導入補助金など、国の主要な補助金へ申請する際に必要となる事業計画や収益計画の策定をサポートできます。
- 特に、大型の補助金では認定支援機関の関与が必須要件となっているケースが多く、計画の妥当性に関する「確認書」を発行することで、公的支援を受けるための必須なステップの一端を担います。
- 加点措置の活用:
- 認定支援機関の支援を受けて申請すること自体が、補助金の採択審査において有利になります。
- 多くの補助金制度では、「認定支援機関による支援」を受けている事業者を優遇するため、審査で加点される措置が設けられています。これにより、他社との競争において採択率の向上に貢献できます。
2. 金融支援(税制優遇・融資)
- 税制優遇措置の支援:
- 固定資産税の軽減に必要な「先端設備等導入計画」など、優遇税制の適用に必須となる公的な確認を提供します。「経営力向上計画」などについても、優遇税制を確実に適用するための専門的な確認を行います。
- 固定資産税の軽減や、設備投資における即時償却・税額控除といった各種税制優遇を適用し、節税効果を最大限に引き出すことができます。
- 金融機関との連携・融資支援:
- 日本政策金融公庫や商工中金などの政府系金融機関の低利融資制度や、地域金融機関のプロパー融資、信用保証制度の利用を支援します。
- 一部の政府系金融機関の優遇制度(低利・特別枠)では、認定支援機関の支援が要件となる場合があります。また、「お墨付き」を得た事業計画により、金融機関からの信頼性が向上し、低金利で迅速な資金調達の成功率が高まり、財務基盤の安定に繋がります。
3. 経営改善・事業再生支援
- 早期経営改善計画策定支援:
- 認定支援機関の関与が必須となる経営改善計画策定支援事業(通称:405事業)を活用し、財務状況が悪化する前の早期段階から経営改善を支援します。
- 費用の大部分(通常2/3)を国が負担する制度を利用でき、少ない自己負担で専門家による本格的な経営分析と改善策の提案を受けられます。早期の対策により、事業の安定と持続的な存続を図れます。
- 事業再生・M&A支援:
- 事業再生が必要な場合の再生計画の策定や、M&A・事業承継における企業価値評価(バリュエーション)やマッチング支援などを、専門的な知識と中立的な立場から行います。
マーケティング・ブランディングと資金調達・補助金・公的支援制度を組み合わせ、
企業の成長フェーズに応じた最適な支援を提供してまいります。
創業前から成長期、再構築期まで、どの段階でもご相談いただけます。
お気軽にお問い合わせください。
